消火設備、警報設備、避難設備、消防用水、消火活動上必要な施設の点検及び所轄消防署への報告を行います。
一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務などについて点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが新たに義務づけられました。
点検を行なった防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。この制度と消防用設備点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では両方の点検 及び報告が必要となることがあります。
非常用発電機の点検を行います。先の東日本大震災では自家発電設備の点検・整備不良などで自家発電設備の効果を発揮できないことが多々ありました。
劇場・百貨店・ホテル・病院・物販店・共同住宅・事務所など、多くの人々が利用する建築物(特殊建築物等)は、老朽化や建築物の敷地、構造及び避難施設に不備欠陥があるなど維持管理が不充分な場合には、ひとたび火災や地震などが発生すれば、大きな事故や災害を招く恐れがあります。
定期調査では履歴・敷地・地盤・外壁・屋上・屋根・建物内部を確認します。
建物全般の定期検査や、換気設備・排煙設備・給排水設備・非常用照明などの点検並びに報告を行います。
特定建築物(特殊建築物)として指定された建築物のうち、防火扉・防火/防煙シャッターや耐火クロス防火・防煙スクリーンを(常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパー、外壁開口部の防火設備は除く)設置されている建築物が、検査対象となります。
赤外線カメラを用いて外壁仕上げ材などの表面温度を測定し欠陥部を検出する方法です。建物の強度や安全を計る大事な調査です。
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